• "訴訟上の和解"(/)
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  1. 千代田区議会 1990-06-07
    平成2年第2回定例会(第2日) 資料 開催日: 1990-06-07


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成2年第2回定例会(第2日) 資料 1990-06-07 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 7 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議案第十七号 選択 2 : 議案第十八号 選択 3 : 議案第十九号 選択 4 : 議案第二十号 選択 5 : 2特人委任第34号 選択 6 : 報告第一号 選択 7 : 請願・陳情付託一覧表発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 議案第十七号    職員給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二年六月六日                    提出者 東京千代田区長 木 村  茂    職員給与に関する条例の一部を改正する条例  職員給与に関する条例昭和二十六年千代田条例第十九号)の一部を次のように 改正する。  第二条第一項中「通勤手当」の下に「、単身赴任手当」を加える。  第十二条の次に次の一条を加える。 (単身赴任手当) 第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署移転に伴い、住居移転し、父  母の疾病そのほかの区規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と  別居することとなつた職員で、当該異動又は公署移転の直前の住居から当該異動又  は公署移転の直後に在勤する公署につうきんすることが通勤距離等を考慮して区規  制で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活すること  を常況とする職員は、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者住居から在勤する  公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して区規制で定める基準に照らして困難で  あると認められない場合は、この限りでない。
    2 単身赴任手当の月額は、二万円(区規則で定めるところにより算定した職員住居  と配偶者住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が区規制で定め  る距離以上である職員にあっては、その額に七千円を越えない範囲内で交通距離の区  分に応じて区規制で定める額を加算した額)とする。 3 第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認めら  れるものとして区規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支  給する。 4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、区規則で  定める。 5 前各項の区規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。  附 則  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与に関する条例規定は、平成二年四月一日から適用する。 (説明)  社会経済事情変化に伴い、単身赴任手当を新設する必要があります。 2: 議案第十八号    職員旅費に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二年六月六日                    提出者 東京千代田区長 木 村  茂    職員旅費に関する条例の一部を改正する条例  職員旅費に関する条例昭和二十六年千代田条例第二十号)の一部を次のように 改正する。  第二十三条第一項ただし書中「二十三円」を「三十七円」に改める。  第三十条に見出しとして「(近接地以外の同一地域内旅行旅費)」を付し、同条第 一項中「、車賃移転料、着後手当及び扶養親族移転料」を「及び車賃」に、「但し」 を「ただし」に改め、同項第二号中「外」を「ほか」に、「こえる」を「超える」に改 め、同項第三号を削る。  第三十九条の二中「外貨交換手数料」の下に「、空港旅客サービス施設使用料」を加 える。  第四十一条中「第一項第一号及び第二号並びに第二項」を削る。  別表第一中「、第三十条」を削り、同表の(一)中表部分を次のように改める。 ┌───────────┬───────┬───────────────┬───────┐ │           │日     当│  宿泊料(一夜につき)   │ 食 卓 料 │ │  区     分  │       ├───────┬───────┤       │ │           │(一日につき)│ 甲 地 方 │ 乙 地 方 │(一夜につき)│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │九級以上の職務にある者│ 三、〇〇〇円│一四、八〇〇円│一三、三〇〇円│ 三、〇〇〇円│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │八級及び七級の職務にあ│       │       │       │       │ │る者         │ 二、六〇〇円│一三、一〇〇円│一一、八〇〇円│ 二、六〇〇円│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │六級以下の職務にある者│ 二、二〇〇円│一〇、九〇〇円│ 九、八〇〇円│ 二、二〇〇円│ └───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘  別表第一の(二)中表部分を次のように改める。 ┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │       │鉄道五十キロメー│鉄道五十キロメー│鉄道百キロメート│鉄道三百キロメー│ │ 区   分 │トル未満    │トル以上百キロメ│ル以上三百キロメ│トル以上五百キロ│ │       │        │ートル未満   │ートル未満   │メートル未満  │ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │七級以上の職務│        │        │        │        │ │にある者   │一二六、〇〇〇円│一四四、〇〇〇円│一七八、〇〇〇円│二二〇、〇〇〇円│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │六級及び五級の│        │        │        │        │ │職務にある者 │一〇七、〇〇〇円│一二三、〇〇〇円│一五二、〇〇〇円│一八七、〇〇〇円│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │四級以下の職務│        │        │        │        │ │にある者   │ 九三、〇〇〇円│一〇七、〇〇〇円│一三二、〇〇〇円│一六三、〇〇〇円│ └───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ ┌────────┬────────┬────────┬────────┐ │鉄道五百キロメー│鉄道千キロメート│鉄道千五百キロメ│鉄道二千キロメー│ │トル以上千キロメ│ル以上千五百キロ│ートル以上二千キ│トル以上    │ │ートル未満   │メートル未満  │ロメートル未満 │        │ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │        │        │        │        │ │二九二、〇〇〇円│三〇六、〇〇〇円│三二八、〇〇〇円│三八一、〇〇〇円│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │        │        │        │        │ │二四八、〇〇〇円│二六一、〇〇〇円│二七九、〇〇〇円│三二四、〇〇〇円│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │        │        │        │        │ │二一六、〇〇〇円│二二七、〇〇〇円│二四三、〇〇〇円│二八二、〇〇〇円│ └────────┴────────┴────────┴────────┘   附 則 1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。 2 この条例による改正後の職員旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」とい  う。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例施行の日(以下「施行日」と  いう。)以後に完了する旅行について適用し施行日前に完了した旅行については、な  お従前の例による。 3 改正後の旅費条例第二十三条第一項ただし書及び別表第一の(一)の規定(着後手  当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、  施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当  該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、  なお従前の例による。 (説明社会経済事情変化に伴い、職員旅費の額を引き上げるほか、規定を整備する必要が あります。 3: 議案第十九号    東京千代田区特別区税条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二年六月六日                    提出者 東京千代田区長 木 村  茂    東京千代田区特別区税条例の一部を改正する条例  東京千代田区特別区税条例昭和三十九年千代田条例第三十七号)の一部を次の
    ように改正する。  第十七条中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。  第二十四条第一項中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。  付則第九条の二第一項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。  付則第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二第一項中「平成三年度」を「平成 四年度」に改める。   附 則 (施行期日等) 第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定及び次条の  規定は、平成三年四月一日から施行する。 (区民税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の東京千代田区特別区税条例(以下「新条例」という。)  第十七条及び第二十四条第一項の規定は、平成三年度以後の年度分区民税について  適用し、平成年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 新条例第十七条の規定は、区民税所得割納税義務者平成二年一月一日以後に  支払った地方税法の一部を改正する法律平成二年法律第十四号)の規定による改正  後の地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項第五号に  規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三  に規定する損害保険料について適用する。 (説明)  地方税法の一部を改正する法律平成二年法律第十四号)の公布に伴い、特別区民税損害保険料控除を設けるほか、土地譲渡関係の課税の特別措置適用期限を延長する 必要があります。 4: 議案第二十号    国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について  右の議案を提出する。   平成二年六月六日                    提出者 東京千代田区長 木 村  茂    国家賠償請求事件に係る訴訟上の和解について  東京地方裁判所民事第三十一部平成元年(ワ)第二五四三号国家賠償請求事件につい て、左記のとおり和解する。          記 一 和解の相手方      東京都足立区__________              原 告      _________ 二 和解条項 (一)区は原告に対し、本件和解金として、原告日本体育学校健康センターから受   領した金三百五十万円のほかに金七百万円の支払義務があることを認め、これを平   成二年第二回区議会定例会で議決された日から十四日以内に原告代理人事務所に持   参または送金して支払う。 (二)原告は区に対し、その余の請求を放棄する。 (三)区と原告とは、本件に関し相互間に本和解条項に定めるほか、何等の債権債務の   ないことを相互に確認する。 (四)訴訟費用は各自の負担とする。 三 支出科目   平成二年度 一般会計 総務費 総務管理費 一般管理費 補償補填及び賠償金 (説明)  東京地方裁判所の勧告を受けて、千代田区議会の議決を停止条件として和解する協議 が整ったので、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項の規定に 基づき、議会の議決に付する必要があります。 5:                      2特人委任第34号                      平成2年6月5日  千代田区議会議長    水 野 正 雄 殿                特別区人事委員会                  委員長 御子柴 博見 印         「職員に関する条例」に対する         人事委員会の意見聴取について  平成2年5月30日付2千議発第99号で照会のあった条例案について は、下記のとおり意見を申し述べます。                記   議案第17号 職員給与に関する条例の一部を改正する条例          異議ありません。   議案第18号 職員旅費に関する条例の一部を改正する条例          異議ありません。 6: 報告第一号    平成元年東京千代田区一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の繰越につ    いて  地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十六条第二項の規定に基づき、 次のとおり報告する。   平成二年六月六日                    報告者 東京千代田区長 木 村  茂      平成元年度 東京千代田区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 ┌─┬───┬─────┬────┬────┬──────────────┐ │    │     │    │    │ 左 の 財 源 内 訳  │ │款│  │事 業 名│予算額 │翌年度 ├────┬────┬────┤ │    │     │    │繰越額 │既収入 │未収入 │一般財源│ │    │     │    │    │特定財源│特定財源│    │ ├─┴───┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │  千円│  千円│  千円│  千円│  千円│ │6 土木費│     │ 232,266│ 232,266│ 139,000│    0│ 93,266│ ├─┬───┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │2道路│歩道設置・│    │    │    │    │    │ │ │橋梁費│歩道拡幅 │ 63,722│ 63,722│    0│    0│ 63,722│ │ │   ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │路面改修 │ 23,811│ 23,811│    0│    0│ 23,811│ │ │   ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │街路灯新設│    │    │    │    │    │
    │    │改良工事 │  5,733│  5,733│    0│    0│  5,733│ │ │   ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │    │受託工事 │ 139,000│ 139,000│ 139,000│    0│    0│ ├─┴───┴─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  合     計  │ 232,266│ 232,266│ 139,000│    0│ 93,266│ └───────────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 7:   ┌──────────┐   │請願・陳情付託一覧表│   └──────────┘   平成二年第二回定例会継続会          平成二年六月七日 企画総務委員会付託  陳情第2-9号 「都心区における住空間の確保」に関する陳情 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...